娘が早産で生まれた日、私は救急室の片隅で、あるプリントを手渡されました。韓国語でびっしりと書かれたその紙には、未熟児と低体重出生児を対象とした外来診療費の自己負担金減免制度について書かれていました。「大事なことが書いてあるな」と思ったその瞬間、ドアが開いて医師が呼びに来た。それ以来、あの紙のことを、私は10ヶ月間、完全に忘れ続けていたのです。

この記事は、韓国 未熟児 医療費 減免という制度を、私がどれほど危うく見逃しかけたか、そして「ファックスも窓口訪問も要らない」という申請方法をどうやって見つけたかについての話です。もし今、NICUのそばにいる方、あるいは退院後の外来通院が始まったばかりの方がいれば、この記事を最後まで読んでほしい。NICUでの2ヶ月間の入院を経験した私たちが、健康保険の特例適用と医療費支援を詳しく解説した記事もあわせて参考にしてください。
韓国では、妊娠37週未満の조산아(早産児)または出生体重2,500g以下の저체중출생아(低体重出生児)の外来診療費が、自己負担率5%に減免されます。減免を受けられる期間は「出生日」が基準で、低体重出生児は出生日から5年間、早産児は妊娠週数に応じて最長5年4ヶ月間です。ただし減免が実際に始まるのは「申請日」から。終了日は出生日を基準に決まっているため、申請が遅れた分の診療費は戻らないうえ、恩恵を受けられる期間そのものも短くなります(遡及適用は一切なし)。申請は1577-1000へ電話し、書類の画像をメッセージで送るだけで完結します。
10ヶ月間、完全に忘れていた
娘がNICUに入院していた2ヶ月間、私の頭の中は常に満杯でした。妻のケア、山のような書類、ビザの確認、家族への連絡——あらゆることが同時進行していた。救急室で手渡された制度の案内紙は、あの嵐の中に飲み込まれていきました。その後も外来診療が続き、毎回窓口でお金を払っていたのですが、何かがおかしいとは思わなかった。なぜなら、その制度の存在自体を忘れていたから。
娘が10ヶ月になったある日、未熟児コーディネーターから連絡が来ました。「お子さん、조산아감면(早産児減免)の申請が済んでいないようですが、早めに手続きされましたか?」。その瞬間、あの救急室のプリントのことが一気に蘇りました。しかし時すでに遅し——10ヶ月分の外来診療費は、遡って戻ってくることはありません。
多くの保護者が「後から申請すれば出生日まで遡って適用してもらえる」と思っているようですが、それは誤解です。制度の規定は明確で、혜택의 시작은 신청일(給付の開始は申請日)です。出生日には遡りません。失ったものは取り戻せない。その現実を受け入れて、私は今できることをすることにしました。

韓国 未熟児 医療費 軽減 対象:制度の基本を確認する
国民健康保険公団(NHIS)が運用するこの制度の正式名称は、「조산아 및 저체중출생아 외래진료비 본인부담률 경감 제도」(早産児および低体重出生児の外来診療費自己負担率減免制度)といいます。対象者と適用内容は以下の通りです。
韓国の医療費制度、申請方法がわからなくて困っていませんか?
NICUからの退院後、どの書類を準備すればいいか、どこに連絡すればいいか——日本語で相談できる場所があります。育児で多忙な今だからこそ、ひとりで抱え込まないでください。
- 対象:妊娠期間37週未満の早産児、または出生体重2,500g以下の低体重出生児(健康保険の加入者・被扶養者)
- 減免率:外来診療費の自己負担が総費用の5%に軽減
- 適用期間:「出生日」が基準。低体重出生児は出生日から5年間、早産児は재태기간(妊娠週数)に応じて最長5年4ヶ月間(33週以上37週未満=5年2ヶ月/29週以上33週未満=5年3ヶ月/29週未満=5年4ヶ月)。※減免が始まるのは申請日からで、終了日は出生日を基準に固定。申請が遅れても期間は後ろにずれず、その分だけ短くなる。
- 適用範囲:外来診療だけでなく、処方箋に基づく薬局での調剤費にも同様に適用
外国籍のお子さんでも対象になります。この制度は「国籍」ではなく「健康保険に加入しているか」で決まります。両親のどちらかが健康保険の資格を持っていれば、新生児は通常6ヶ月の居住要件が免除され、出生後すぐに被扶養者として登録できます。「外国人は対象外」という情報をネットで見かけることがありますが、それは健康保険未加入の場合の話で、被扶養者として登録すれば韓国人と同じ5%減免を受けられます。
重要な点がひとつあります。処方箋に「F016」という특정기호(特定記号)が記載されていないと、薬局での減免が適用されません。窓口で処方箋を渡すとき、このコードが入っているかを確認する習慣をつけておくといいでしょう。
韓国 未熟児 医療費 遡及適用はない——これが最大のリスク
申請が遅れると、その分だけ損をします。これは比喩ではなく、制度の規定そのものです。
訪問申請の場合は公団に出向いた日、郵送の場合は消印の日、ファックスの場合はファックスが届いた日——それぞれが適用開始日になります。出生日に遡ることは、いかなる理由があっても認められていません。私が10ヶ月分を失ったように、申請を先延ばしにするほど、自分の首を絞めることになります。
生まれた直後の1週間以内に、スマートフォンのカレンダーにリマインダーを設定してください。それだけで十分です。NICUにいる間、出産の疲れが残っている間でも、リマインダーさえあれば手続きを忘れずに済みます。

韓国 未熟児 減免 準備書類:何を用意すればいいか
書類は難しくありません。私が実際に用意したのは3点だけでした。
- 申請書:国民健康保険公団の公式サイトからダウンロード(nhis.or.krの서식자료실(書式資料室)で「조산아」と検索)
- 출생증명서(出生証明書):病院が発行するもの。ただし申請書内の「요양기관 확인(医療機関確認欄)」に医師の署名・記名・押印がすべて揃っている場合は省略可能
- 주민등록등본(住民登録謄本):出生届を出した後に取得。健康保険の資格が確認できる場合は省略可能
多文化家族の場合、子どもの외국인등록번호(外国人登録番号)または住民登録番号が必要になります。出生届を先に済ませて、番号が発行されてから申請を進めてください。番号なしでは公団のシステムに登録できません。なお、韓国で早産を経験した多文化家族が、利用できるすべての支援制度をまとめて解説した記事も参考になります。
韓国 健康保険 スマホ申請:ファックスも窓口も要らない方法
書類を3枚準備したとき、私は正直うんざりしました。「窓口に行くか、ファックスを送るかしかないのか……」。家にファックス機などなく、図書館まで行く気力もなかった。念のため1577-1000に電話してみることにしました。
担当者から聞いた答えは、予想の斜め上を行くものでした。「支店のmo番号(モバイル受信専用番号)に、書類の画像を添付したメッセージを送るだけで大丈夫ですよ」。
つまり、こういうことです。
- 1577-1000に電話して、オペレーターに「조산아감면 신청을 하고 싶은데 문자로 서류를 보내고 싶습니다(早産児減免の申請をしたいのですが、メッセージで書類を送りたいです)」と伝える
- 担当者が最寄りの支店のmo番号を教えてくれる
- そのmo番号に、申請書・出生証明書・住民登録謄本の画像(写真でも可)を添付してメッセージ送信
- 書類が正常に届くと、確認メッセージが折り返し届く
- 審査が完了するとKakaoTalkで申請完了通知が届く

私が金曜日の午後に送ったところ、その日のうちに受信確認メッセージが届きました。そして翌週の月曜日には、申請完了の通知がKakaoTalkに届いていた。それだけです。難しくなかった。

ここで重要な注意点があります。mo番号は支店によって異なります。ネットで調べた番号が自分の担当支店のものかどうか確認できません。必ず1577-1000に電話して、自分の管轄支店のmo番号を直接聞いてください。その際、担当者がテキストメッセージで手順を送ってくれることもあります——実際、そういうサービスをしてくれます。
もし書類の準備や申請方法で不安なことがあれば、JustAskJinに質問してみてください。韓国の行政手続きについて日本語で相談できます。

申請が通った後に確認すること
申請が承認されたら、次の外来受診時に受付で「조산아 감면 등록이 되어 있나요?(早産児減免は登録されていますか?)」と一言確認しましょう。システムへの反映にわずかなタイムラグがある場合があります。
未熟児として生まれた子どもの乳幼児健診をスムーズに受診するためのガイドにも書いていますが、健診のたびに減免が正しく適用されているかを確認する習慣をつけておくと安心です。自己負担率が5%になっているかどうかは、診療費の領収書を見ればすぐわかります。
申請完了後は、国民健康保険公団の公式サイトまたは「The 건강보험」アプリで、いつでも資格状況を確認することができます。5%の自己負担率が正しく登録されているかどうか、有効期限がいつまでかもアプリ上で確認可能です。
失ったものは取り戻せない。でも今すぐできることがある
10ヶ月分の外来診療費は戻ってきません。それが現実です。「しまった」と思いましたが、くよくよしても仕方がない。申請を済ませた瞬間から、減免は始まる。
この記事を読んでいる方が、今まさにNICUのそばにいるのなら——今日、1577-1000に電話してください。スマートフォンがあれば、ファックスも窓口も要りません。オペレーターは日本語が話せなくても、mo番号を教えてくれます。書類を送る。確認メッセージが届く。申請完了。それだけです。

育児で疲れている中で制度を調べるのは大変ですが、これは調べる価値がある。5年間、外来のたびに自己負担が5%になる——その差は積み重なれば、けっして小さくありません。
なお、この5%減免とは別に、NICU入院中の医療費を対象とした自治体の「미숙아 의료비 지원(未熟児医療費支援)」という制度もあります。お住まいの保健所(보건소)に申請する別制度で、退院後の申請期限があるため早めに確認してください。詳しくはNICU入院費用についての記事もあわせてご覧ください。
✅ 出生届を提出し、子どもの住民登録番号(または外国人登録番号)を取得した
✅ 申請書をダウンロードして記入した(nhis.or.krから)
✅ 出生証明書と住民登録謄本をスマートフォンで撮影した
✅ 1577-1000に電話して、管轄支店のmo番号を確認した
✅ mo番号に書類画像を添付してメッセージ送信した
✅ 受信確認メッセージとKakaoTalk通知を確認した
※ 本記事の情報は2026年6月時点のものです。健康保険公団の制度は変更される可能性があるため、最新情報は1577-1000でご確認ください。
よくある質問 (FAQ)
mo番号とは何ですか?どうやって調べればいいですか?
mo番号とは、国民健康保険公団の各支店がモバイルメッセージ受信専用に設定した電話番号のことです。書類の画像を添付したメッセージをこの番号に送ることで、訪問やファックスなしで申請書類を提出できます。番号は支店によって異なるため、必ず1577-1000に電話して、自分の管轄支店のmo番号を直接確認してください。インターネットで調べた番号が正しい支店のものとは限りません。
外国籍の子どもでも減免の対象になりますか?
はい。この制度は国籍ではなく「健康保険に加入しているか」で決まります。両親のどちらかが健康保険の資格を持っていれば、新生児は通常6ヶ月の居住要件が免除され、出生後すぐに被扶養者として登録できます。登録後は韓国人と同じく外来診療費が5%に減免されます。多文化家族の場合は子どもの外国人登録番号または住民登録番号が必要になるため、先に出生届を済ませてください。「外国人は対象外」という情報を見かけることがありますが、それは健康保険未加入の場合の話です。
韓国 未熟児 医療費 減免の申請に本当に必要な書類はどれですか?
基本的に必要なのは、①減免申請書(nhis.or.krの書式資料室からダウンロード)、②出生証明書、③住民登録謄本の3点です。ただし、申請書内の医療機関確認欄に医師の署名・記名・押印がすべて揃っている場合は出生証明書を省略できます。また、健康保険の資格がシステム上で確認できる場合は住民登録謄本も不要です。多文化家族の場合は、子どもの外国人登録番号または住民登録番号が必要となるため、出生届を先に済ませてから申請してください。
申請してから減免が適用されるまでどのくらいかかりますか?
書類を送った当日または翌営業日には受信確認メッセージが届き、通常は数営業日以内にKakaoTalkで申請完了通知が届きます。筆者の体験では、金曜日の午後に書類を送り、翌週の月曜日には申請完了の通知を受け取りました。承認後は、次の外来受診時に受付で「조산아 감면 등록이 되어 있나요?」と確認しておくと安心です。
遡及適用は本当にできないのですか?特例はありませんか?
現行制度では、申請日より前の診療費への遡及適用は原則として認められていません。訪問・郵送・ファックス・メッセージ、いずれの申請方法でも適用開始日は「申請が受理された日」となります。2017年の制度導入当初には1ヶ月の遡及特例が存在しましたが、現在は廃止されています。申請が1日遅れるごとに損失が積み重なるため、出生後できるだけ早く手続きすることが重要です。
薬局でも減免は適用されますか?
はい、外来診療費だけでなく、処方箋に基づいて薬局や한국희귀·필수의약품센터(韓国希少・必須医薬品センター)で調剤を受ける場合にも同じ5%の自己負担率が適用されます。ただし、処方箋に「F016」という特定記号が記載されていないと薬局での減免が適用されません。外来受診のたびに処方箋にF016コードが入っているか確認する習慣をつけておきましょう。







